今まで義務教育期間しか支給されていなかった児童手当が、令和6年10月から高校生の子どもも対象になりました。また、所得制限も撤廃され、第三子以降の支給額が増額に。
ただ、児童手当を受給するためにお住まいの市区町村への申請が必要になる方もいらっしゃるのでご注意ください。
申請が必要な方の場合、10月から児童手当を受けるには、本来は9月までに申請が必要でしたが、猶予期間が設けられていて、令和7年3月31日までに申請した場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
まだ間に合いますので、申請はお早めに!
目次
児童手当拡充のポイント(抜粋)
Point 1
支給期間を高校生年代まで延長
これまでは中学生以下が支給対象でしたが、高校生年代※1も支給対象となりました。
Point 2
所得制限を撤廃
これまで、こども2人と配偶者の年収が103万円以下の場合で、主たる生計者の年収が960万円以上のケースなどは受給に制限がありましたが、所得にかかわらず全額支給となりました。
Point 3
第3子以降の支給額を3万円に増額
こども3人以上の世帯が特に減少していることから、多子世帯※2にさらに手厚い支援を実施。多子加算の子の数え方※3も見直しました。
- 1 18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで
- 2 児童と18歳の誕生日以後最初の3月31日を経過した後22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子のうち、親等の経済的負担のある子の合計人数が3人以上いる世帯
- 3 上の子について、高校生年代までをカウントという扱いを見直し、進学か否か、同居か別居かにかかわらず親等の経済的負担がある場合は22歳年度末までカウント対象となりました。
出典:政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/jidoteate/)
新たに申請が必要な方
- 高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
- 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
- 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
- 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
- 新たに施設入所等児童となる者がいる方(※)
対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。詳しくは、こちら(施設等受給者向け児童手当Q&A)のQ1をご覧ください。
出典:こども家庭庁(https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen)